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葬儀後の手続き

ご葬儀が終わった後、遺族は故人に関する諸手続きをする必要があります。

必要な手続きは人それぞれ違いますが、健康保険・国民健康保険や厚生年金・国民年金など、葬儀後に区役所や年金事務所へ同行させていただき、手続きのお手伝いを致します。

ご高齢の方や身体の不自由な方で、ご自身では手続きに行くのが難しい場合は、委任状を書いていただき、手続きのお手伝いを致します。

料金は、25,000円(税別)にて承ります。

葬儀後の手続き その1「年金の停止手続き、免許証・保険証などの返却」
免許証・保険証・パスポート・各種会員カードの返却

返却の手続きは市区町村役場、警察、公共施設、企業などの窓口で行います。
手続きには死亡した人のことを証明する書類(死亡診断書・戸籍謄本・戸籍抄本)の写しと印鑑を持参します。
手続きの期限は、死亡してから15日以内です。

運転免許証
警察(公安委員会)へ返却します。
故人登録の自動車
所轄の陸運局に移転登録申請書を提出します。
提出の際、あわせて戸籍謄本・相続同意書・住民票・印鑑証明書などを送付します。
健康保険所や年金手帳
市区町村役場の窓口へ提出。
パスポート
希望すれば各都道府県の旅券事務所(パスポートセンター)で使用できないようボイド処理をしたのち、記念としてまた返してもらえます。
老人優待パス、公共施設や交通機関(バスなど)の無料カード
それぞれ発行元に返却します。
デパートや健康クラブなどのカード会員
カードの発行元の会社へ名義人が死亡したことを電話連絡して、退会に必要な書類を送ってもらい脱会の手続きをとります。
  • クレジットカードは本人の私を連絡し、カード発行元から脱会の為の書類を送ってもらい、記入して返却し、脱会します。
  • 故人登録の自動車があれば、所轄の陸運局に移転登録申請書を提出します。提出の際、あわせて戸籍謄本・相続同意書・住民票・印鑑証明書などを送付します。
  • 手続きの期限は、死亡してから15日以内です。
    国民年金や厚生年金の停止手続

    国民年金や厚生年金を受給していた人が死亡した場合、ただちに停止させなければなりません。
    年金停止手続きをしないままでいると、受給者本人が生きているものとして引き続き支払われます。もし遺族がそのまま年金を受け取っていた場合、その事実がわかった時点で、本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返却しなければなりません。また、年金返却のための手続きも大変面倒です。
    停止手続きは、遺族が役所や移住地区を管轄する社会保険事務所に、本人の死亡後14日以内に年金証書を添えて年金受給権者であったものの死亡届(失権届)や支給請求書を提出します 。

    葬儀後の手続き その2「健康保険と年金から出るお金」
    健康保険から出るお金
    国民健康保険被保険者の埋葬料
    国民健康保険からは葬祭費が支給されます。 被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。
    支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどになります。
    【申請方法】
  • 申請書
    「国民健康保険葬祭費支給申請書」
  • 申請先
    被保険者の住所がある市区役所・町村役場
  • 必要なもの
    • 国民健康保険証
    • 死亡診断書
    • 葬儀費用の領収書
      ※領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。
    • 印鑑(喪主)
    • 口座振替依頼書(喪主名義)
    • 受取人名義の預金通帳
      ※必要書類は申請先によって異なります。
  • 請求期限
    死亡日から2年
  • その他健康保険被保険者の埋葬料
    一律5万円となっています。
    健康保険組合によっては埋葬附加金として埋葬料とは別に数万円別途支給されることもあります。
    また、被保険者によって扶養されている家族が亡くなった場合にも、家族埋葬料が支給されます。
    被扶養者の埋葬料の支給は一律5万円となります。
    【申請方法】
  • 請求用紙
    「健康保険埋葬料」請求書
  • 請求先
    被保険者の勤務先を管轄する社会保険所または勤務先の健康保険組合。
  • 必要なもの
    • 健康保険証
    • 死亡を証明する事業所の書類。
    • 葬儀費用領収書
      ※領収書がな場合は、葬儀社の電話番号。案内状、礼状等。
    • 印鑑
      ※被保険者が死亡した場合は住民票が必要
  • 請求期限
    死亡日から2年
  • 年金から出るお金
    国民年金の場合
    遺族は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか1つが受給できます。
    申請はお住まいの役所の年金課に必要書類を提出します。
    手続きに必要なものは、故人の年金手帳、印鑑、除籍謄本、故人の住民票の除票と遺族年金受給者の住民票、死亡診断書、所得証明などです。
    1. 遺族基礎年金子供(高校卒業年齢未満)のいる妻、もしくは子供が受けられます。
      故人(夫)が年金に加入中で納付期間の2/3以上保険料を納めていて、なおかつ妻の年収が850万円未満の場合に妻子または子に支給されます。
      妻が亡くなった夫は請求できません。
    2. 寡婦年金子供がいない妻(年収制限あり)が受けられる年金です。
      故人(夫)が保険料を25年以上納めていて基礎年金の受給資格があり、どの年金も受けて おらず、妻の婚姻期間が10年以上で夫の収入で生計を維持していた場合に、60~65歳の間、支給されます。
      再婚すると受給権利は消滅します。
    3. 死亡一時金上記の場合以外の遺族が受給できます。
      故人が国民年金に3年以上加入し、老齢基礎年金・傷害基礎年金を一度も受けたことがなく、遺族が遺族年金や寡婦年金に該当しない場合に、保険料を納めた年数に応じて一回 (1人)に支給されます。
    厚生年金の場合
    遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が受給できます。
    申請は、故人が勤務中だった場合、勤務先地区の社会保険事務所か勤務先に依頼します。故人が退職していた場合は、お住まいの社会保険事務所に提出してください。
    手続きに必要なものは、 故人の年金手帳または被保険者証、印鑑、除籍謄本、故人の住民票の除票と遺族年金受給者の住民票、死亡診断書です。
    1. 遺族基礎年金 子供(高校卒業年齢未満)のいる妻、もしくは子供が受けられます。
      故人(夫)が年金に加入中で納付期間の2/3以上保険料を納めていて、なおかつ妻の年収が 850万円未満の場合に妻子または子に支給されます。 妻が亡くなった夫は請求できません。
    2. 遺族厚生年金 遺族基礎年金とは別に、加入年数、平均月収などによる額が支給されます。
      子のない妻、孫、夫、父母、祖父母の場合、条件に当てはまれば遺族厚生年金のみが支給されます。
    共済年金の場合
    遺族は「遺族基礎年金」と「遺族共済年金」が受給できます。
    申請については、運営組織により内容が異なります。詳細については加入先にお問い合わせください。
    1. 遺族基礎年金 子供(高校卒業年齢未満)のいる妻、もしくは子供が受けられます。
      故人(夫)が年金に加入中で納付期間の2/3以上保険料を納めていて、なおかつ妻の年収が850万円未満の場合に妻子または子に支給されます。
      妻が亡くなった夫は請求できません。
    2. 遺族共済年金 遺族基礎年金とは別に、加入年数、平均月収等による額が支給されます。
    故人が国民保険(第3号被保険者)の場合
    遺族が請求できる公的年金はありません。
    横浜市の年金事務所
    官公署名 電話番号 管轄地域
    所在地
    鶴見年金事務所 TEL:045-521-2641 鶴見区・神奈川区
    〒230-8555 横浜市鶴見区鶴見中央4-43-4 日野商事ビル2階
    港北年金事務所 TEL:045-546-8888 港北区・緑区・青葉区・都筑区
    〒222-8555 横浜市港北区大豆戸町515
    横浜中年金事務所 TEL:045-641-7501 西区・中区
    〒231-0012 横浜市中区相生町2-28
    横浜西年金事務所 TEL:045-820-6655 保土ヶ谷区・旭区・戸塚区・栄区泉区・瀬谷区
    〒244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1 ウェルストンIビル2階
    横浜南年金事務所 TEL:045-742-5511 南区・磯子区・港南区・金沢区
    〒232-8585 横浜市南区宿町2-51
    川崎年金事務所 TEL:044-233-0181 川崎区・幸区
    〒210-8510 川崎市川崎区宮前町12-17
    高津年金事務所 TEL:044-888-0111 中原区・宮前区・高津区・多摩区・麻生区
    〒213-8567 川崎市高津区久本1-3-2
    横須賀年金事務所 TEL:046-827-1251 横須賀市・三浦市・逗子市・三浦郡
    〒238-8555 横須賀市米が原通1-4 サンライズビル
    平塚年金事務所 TEL:0463-22-1515 平塚市・伊勢原市・秦野市・中郡
    〒254-8563 平塚市八重咲町8-2
    藤沢年金事務所 TEL:0466-50-1151 藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・高座郡
    〒251-8586 藤沢市藤沢1018
    小田原年金事務所 TEL:0465-22-1391 小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡
    〒250-8585 小田原市浜町1-1-47
    相模原年金事務所 TEL:042-745-8101 相模原市・大和市
    〒252-0303 相模原市南区相模大野6-6-6
    厚木年金事務所 TEL:046-223-7171 厚木市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛甲郡
    〒243-8688 厚木市栄町1-10-3
    お手続き必要書類一覧

    手続きに必要な書類は、相続人の状況や市町村・金融機関によって異なる場合があります。
    この表は目安ですので、事前に手続きの際、お問い合わせください。

    項目 手続き 申請期間 印鑑 印鑑証明書 住民票 相続人の
    戸籍謄本
    故人の
    戸(除)籍謄本
    死亡診断書 年金手帳
    (証書)
    保険証券 その他
    国民年金 遺族基礎年金 5年
    以内

    世帯全員
    ①所得証明書(受給者)
    ②振込先口座番号
    寡婦年金 5年
    以内

    世帯全員
    死亡一時金 2年
    以内

    世帯全員

    別居の時

    死亡者分
    厚生年金 遺族厚生年金 5年
    以内

    世帯全員
    ①所得証明書(受給者)
    共済年金 遺族共済年金 5年
    以内

    世帯全員
    ②振込先口座番号
    国民健康保険 葬祭費 2年
    以内
    葬儀費用の領収書、または会葬礼状など
    健康保険
    (社会保険)
    埋葬料(費) 2年
    以内
    事業主の証明
    家族埋葬料 2年
    以内
    事業主の証明
    労災保険 葬祭料 2年
    以内
    (請求者の状況により、添付資料が異なる)
    遺族補償年金 5年
    以内
    (請求者の状況により、添付資料が異なる)
    生命保険 死亡保険金 3年
    以内

    保険金受取人

    保険金受取人
    最終の支払保険の領収書(保険会社により異なる)
    簡易保険 死亡保険金 5年
    以内

    場合により
    領収書、受取人の身分証明ができるもの
    銀行預金等 名義変更
    相続人全員

    相続人全員
    依頼書、遺産分割協議書
    預貯金証書(銀行により異なる)
    不動産 名義変更
    相続人全員

    相続人全員

    相続人全員
    所有権移転(保存)登記申請書、固定資産税台帳登録証明書、遺産分割協議書など
    株式・社債・国債 名義変更
    相続人全員

    相続人全員
    株主名義変更申請書
    自動車 名義変更 移転登記申請書、自動車検査証、自動車検査記入申請書、(遺産分割協議書)、自賠責保険証明書
    電話 名義変更 電話加入権承継届
    電気・ガス・水道 名義変更 電話で申し入れる
    借地・借家 名義変更 地主・家主に申し入れる
    死亡した者の
    所得税の確定申告
    準確定申告 4ヶ月
    以内
    申告書の身分証明ができるもの
    その年の源泉徴収書、支出を証明する領収書
    医療費控除による
    税金の還付手続き
    医療費控除
    (確定と同じ)
    5年
    以内
    申告書の身分証明ができるもの
    その年の源泉徴収書、支出を証明する領収書
    相続税の申告 相続税の申告 10ヶ月
    以内

    相続人
    被相続人の履歴書、遺産分割協議書の写し、固定新税評価証明書、遺言書(ある場合)写し、預貯金等の残高証明書
    相続税の申告・課税価格の算出の方法
    基礎控除額を超えると相続税の申告が必要です。
    相続税を申告すべき人は、相続や遺贈によって財産を取得したすべての人が対象ですが、必ずしも全員が相続税を納めるわけではありません。正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら、相続税を納める必要はありません。
    正味の遺産というのは、遺産から借金や非課税財産を引いたり、みなし相続財産や生前贈与を足したりした後の遺産です。
    配偶者だけの税額軽減措置
    配偶者は、相続した財産が法定相続分(2分の1)以下か、1億6000万円のいずれか大きい額まで無税という特典があります。(申告書の提出が必要)
    (平成27年1月1日以降)
    法定相続人の人数 基礎控除額
    1人 3,600
    2人 4,200
    3人 4,800
    4人 5,400
    5人 6,000
    3,000
    600
    法定相続人の数
    プラス財産
    相続財産土地・家屋・借地権・預貯金・有価証券
    ゴルフ会員権・家財・書画骨壺など
    みなし相続財産生命保険・死亡退職金・年金
    低額譲受など
    相続開始前3年以内の贈与財産
    マイナス財産
    債務・葬儀費用借金・税金・医療費・入院費・家賃・地代
    買掛金・葬儀費用など
    非課税財産生命保険金控除・死亡退職金控除
    墓所・祭祀用具・公益事業財産・寄付など
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