ご葬儀後に必要な届出・申請・名義変更など
期限のある手続きを分かりやすくご案内します
ご葬儀が終わった後、遺族は故人に関する諸手続きをする必要があります。必要な手続きは人それぞれ違いますが、健康保険・国民健康保険や厚生年金・国民年金など、葬儀後に区役所や年金事務所へ同行させていただき、手続きのお手伝いを致します。
ご高齢の方や身体の不自由な方で、ご自身では手続きに行くのが難しい場合は、委任状を書いていただき、手続きのお手伝いを致します。
返却の手続きは市区町村役場、警察、公共施設、企業などの窓口で行います。手続きには死亡した人のことを証明する書類(死亡診断書・戸籍謄本・戸籍抄本)の写しと印鑑を持参します。
手続きの期限:死亡してから15日以内
国民年金や厚生年金を受給していた人が死亡した場合、ただちに停止させなければなりません。年金停止手続きをしないままでいると、受給者本人が生きているものとして引き続き支払われます。
もし遺族がそのまま年金を受け取っていた場合、その事実がわかった時点で、本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返却しなければなりません。
手続きの期限:本人の死亡後14日以内に年金証書を添えて年金受給権者であったものの死亡届(失権届)や支給請求書を提出します。
国民健康保険からは葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円〜7万円ほどになります。
| 申請書 | 国民健康保険葬祭費支給申請書 |
|---|---|
| 申請先 | 被保険者の住所がある市区役所・町村役場 |
| 必要なもの | 国民健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書、印鑑(喪主)、口座振替依頼書(喪主名義)、受取人名義の預金通帳 ※必要書類は申請先によって異なります |
| 請求期限 | 死亡日から2年 |
一律5万円となっています。健康保険組合によっては埋葬附加金として埋葬料とは別に数万円支給されることもあります。被扶養者の埋葬料の支給も一律5万円です。
| 請求用紙 | 「健康保険埋葬料」請求書 |
|---|---|
| 請求先 | 被保険者の勤務先を管轄する社会保険所または勤務先の健康保険組合 |
| 必要なもの | 健康保険証、死亡を証明する事業所の書類、葬儀費用領収書、印鑑 ※被保険者が死亡した場合は住民票が必要 |
| 請求期限 | 死亡日から2年 |
遺族は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか1つが受給できます。申請はお住まいの役所の年金課に必要書類を提出します。
子供(高校卒業年齢未満)のいる妻、もしくは子供が受けられます。故人(夫)が年金に加入中で納付期間の2/3以上保険料を納めていて、妻の年収が850万円未満の場合に支給されます。
子供がいない妻が受けられる年金です。故人(夫)が保険料を25年以上納めていて基礎年金の受給資格があり、婚姻期間が10年以上の場合、60〜65歳の間支給されます。再婚すると受給権利は消滅します。
上記以外の遺族が受給できます。故人が国民年金に3年以上加入し、老齢基礎年金・障害基礎年金を一度も受けたことがない場合に、保険料を納めた年数に応じて支給されます。
遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が受給できます。申請は勤務先地区の社会保険事務所か勤務先に依頼します。
子供のいる妻、もしくは子供が受けられます。
遺族基礎年金とは別に、加入年数・平均月収などによる額が支給されます。子のない妻、孫、夫、父母、祖父母も条件に当てはまれば受給可能です。
遺族は「遺族基礎年金」と「遺族共済年金」が受給できます。運営組織により内容が異なりますので、加入先にお問い合わせください。
親や祖父の名義のままになっている土地がある場合、2027年3月31日までに相続登記をしないと過料の対象になる可能性があります。早めの確認と手続きをおすすめします。
これまで任意だった相続した土地の名義変更(相続登記)が義務化されました。
不動産の所有者が引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合の変更登記が義務化されます。
日本では相続後に名義変更がされない土地が増え、所有者が分からない土地(所有者不明土地)が全国で増加しました。この問題により公共工事、災害復旧、再開発などが進まないケースが増えたため、法律が改正されました。
| 官公署名 | 電話番号 | 管轄地域 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 鶴見年金事務所 | 045-521-2641 | 鶴見区・神奈川区 | 〒230-8555 横浜市鶴見区鶴見中央4-43-4 |
| 港北年金事務所 | 045-546-8888 | 港北区・緑区・青葉区・都筑区 | 〒222-8555 横浜市港北区大豆戸町515 |
| 横浜中年金事務所 | 045-641-7501 | 西区・中区 | 〒231-0012 横浜市中区相生町2-28 |
| 横浜西年金事務所 | 045-820-6655 | 保土ヶ谷区・旭区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区 | 〒244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1 |
| 横浜南年金事務所 | 045-742-5511 | 南区・磯子区・港南区・金沢区 | 〒232-8585 横浜市南区宿町2-51 |
| 川崎年金事務所 | 044-233-0181 | 川崎区・幸区 | 〒210-8510 川崎市川崎区宮前町12-17 |
| 高津年金事務所 | 044-888-0111 | 中原区・宮前区・高津区・多摩区・麻生区 | 〒213-8567 川崎市高津区久本1-3-2 |
| 横須賀年金事務所 | 046-827-1251 | 横須賀市・三浦市・逗子市・三浦郡 | 〒238-8555 横須賀市米が原通1-4 |
| 平塚年金事務所 | 0463-22-1515 | 平塚市・伊勢原市・秦野市・中郡 | 〒254-8563 平塚市八重咲町8-2 |
| 藤沢年金事務所 | 0466-50-1151 | 藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・高座郡 | 〒251-8586 藤沢市藤沢1018 |
| 小田原年金事務所 | 0465-22-1391 | 小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡 | 〒250-8585 小田原市浜町1-1-47 |
| 相模原年金事務所 | 042-745-8101 | 相模原市・大和市 | 〒252-0303 相模原市南区相模大野6-6-6 |
| 厚木年金事務所 | 046-223-7171 | 厚木市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛甲郡 | 〒243-8688 厚木市栄町1-10-3 |
手続きに必要な書類は、相続人の状況や市町村・金融機関によって異なる場合があります。この表は目安ですので、事前にお問い合わせください。
所得証明書、振込先口座番号
所得証明書
振込先口座番号
葬儀費用の領収書等
事業主の証明
事業主の証明
請求者の状況により異なる
最終支払保険の領収書
領収書、身分証明書
遺産分割協議書、預貯金証書
登記申請書、固定資産税台帳登録証明書、遺産分割協議書
株主名義変更申請書
移転登記申請書、車検証等
電話加入権承継届
電話で申し入れる
地主・家主に申し入れる
源泉徴収書、領収書等
源泉徴収書、領収書等
遺産分割協議書、評価証明書等
正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら、相続税を納める必要はありません。
| 法定相続人の人数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
配偶者の税額軽減措置:配偶者は、相続した財産が法定相続分(1/2)以下か、1億6,000万円のいずれか大きい額まで無税という特典があります。(申告書の提出が必要)
区役所・年金事務所への同行、手続き代行も承ります。