After Support

葬儀後の手続き

ご葬儀後に必要な届出・申請・名義変更など
期限のある手続きを分かりやすくご案内します

和光葬儀社が手続きをお手伝いします

ご葬儀が終わった後、遺族は故人に関する諸手続きをする必要があります。必要な手続きは人それぞれ違いますが、健康保険・国民健康保険や厚生年金・国民年金など、葬儀後に区役所や年金事務所へ同行させていただき、手続きのお手伝いを致します。

ご高齢の方や身体の不自由な方で、ご自身では手続きに行くのが難しい場合は、委任状を書いていただき、手続きのお手伝いを致します。

SERVICE FEE 25,000円(税別) サポート料金

1 年金の停止手続き、免許証・保険証などの返却 期限あり

免許証・保険証・パスポート・各種会員カードの返却

返却の手続きは市区町村役場、警察、公共施設、企業などの窓口で行います。手続きには死亡した人のことを証明する書類(死亡診断書・戸籍謄本・戸籍抄本)の写しと印鑑を持参します。

手続きの期限:死亡してから15日以内

運転免許証
警察(公安委員会)へ返却します。
故人登録の自動車
所轄の陸運局に移転登録申請書を提出します。あわせて戸籍謄本・相続同意書・住民票・印鑑証明書などを送付します。
健康保険証や年金手帳
市区町村役場の窓口へ提出。
パスポート
各都道府県の旅券事務所(パスポートセンター)で使用できないようボイド処理をした後、希望すれば記念として返却してもらえます。
老人優待パス、公共施設や交通機関の無料カード
それぞれ発行元に返却します。
デパートや健康クラブなどのカード会員
カードの発行元の会社へ名義人が死亡したことを電話連絡して、退会に必要な書類を送ってもらい脱会の手続きをとります。
クレジットカード
本人の死亡を連絡し、カード発行元から脱会の為の書類を送ってもらい、記入して返却し脱会します。

国民年金や厚生年金の停止手続

国民年金や厚生年金を受給していた人が死亡した場合、ただちに停止させなければなりません。年金停止手続きをしないままでいると、受給者本人が生きているものとして引き続き支払われます。

もし遺族がそのまま年金を受け取っていた場合、その事実がわかった時点で、本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返却しなければなりません。

手続きの期限:本人の死亡後14日以内に年金証書を添えて年金受給権者であったものの死亡届(失権届)や支給請求書を提出します。

2 健康保険と年金から出るお金 申請で受け取れます

健康保険から出るお金

国民健康保険被保険者の埋葬料

国民健康保険からは葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円〜7万円ほどになります。

申請方法
申請書国民健康保険葬祭費支給申請書
申請先被保険者の住所がある市区役所・町村役場
必要なもの国民健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書、印鑑(喪主)、口座振替依頼書(喪主名義)、受取人名義の預金通帳
※必要書類は申請先によって異なります
請求期限死亡日から2年

その他健康保険被保険者の埋葬料

一律5万円となっています。健康保険組合によっては埋葬附加金として埋葬料とは別に数万円支給されることもあります。被扶養者の埋葬料の支給も一律5万円です。

申請方法
請求用紙「健康保険埋葬料」請求書
請求先被保険者の勤務先を管轄する社会保険所または勤務先の健康保険組合
必要なもの健康保険証、死亡を証明する事業所の書類、葬儀費用領収書、印鑑
※被保険者が死亡した場合は住民票が必要
請求期限死亡日から2年

年金から出るお金

国民年金の場合

遺族は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか1つが受給できます。申請はお住まいの役所の年金課に必要書類を提出します。

遺族基礎年金

子供(高校卒業年齢未満)のいる妻、もしくは子供が受けられます。故人(夫)が年金に加入中で納付期間の2/3以上保険料を納めていて、妻の年収が850万円未満の場合に支給されます。

寡婦年金

子供がいない妻が受けられる年金です。故人(夫)が保険料を25年以上納めていて基礎年金の受給資格があり、婚姻期間が10年以上の場合、60〜65歳の間支給されます。再婚すると受給権利は消滅します。

死亡一時金

上記以外の遺族が受給できます。故人が国民年金に3年以上加入し、老齢基礎年金・障害基礎年金を一度も受けたことがない場合に、保険料を納めた年数に応じて支給されます。

厚生年金の場合

遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が受給できます。申請は勤務先地区の社会保険事務所か勤務先に依頼します。

遺族基礎年金

子供のいる妻、もしくは子供が受けられます。

遺族厚生年金

遺族基礎年金とは別に、加入年数・平均月収などによる額が支給されます。子のない妻、孫、夫、父母、祖父母も条件に当てはまれば受給可能です。

共済年金の場合

遺族は「遺族基礎年金」と「遺族共済年金」が受給できます。運営組織により内容が異なりますので、加入先にお問い合わせください。

3 土地の名義変更(不動産登記)の法律改正 最新情報

親や祖父の名義のままになっている土地がある場合、2027年3月31日までに相続登記をしないと過料の対象になる可能性があります。早めの確認と手続きをおすすめします。

2024年 4月1日〜 施行済

相続登記の義務化

これまで任意だった相続した土地の名義変更(相続登記)が義務化されました。

  • 相続で不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記が必要
  • 正当な理由なく登記をしない場合、10万円以下の過料
  • 過去の相続で名義変更がされていない不動産も対象
  • 過去の相続分は2027年3月31日までに登記が必要
2026年 4月1日〜 施行予定

住所変更登記の義務化

不動産の所有者が引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった場合の変更登記が義務化されます。

  • 住所や氏名の変更があった場合、2年以内に変更登記が必要
  • 正当な理由なく登記しない場合、5万円以下の過料

法律改正の背景

日本では相続後に名義変更がされない土地が増え、所有者が分からない土地(所有者不明土地)が全国で増加しました。この問題により公共工事、災害復旧、再開発などが進まないケースが増えたため、法律が改正されました。

相続による名義変更に必要な主な書類

  • 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書

名義変更の費用目安

登録免許税
固定資産評価額 × 0.4%
司法書士へ依頼する場合
一般的に5万円〜10万円程度

4 横浜市の年金事務所

官公署名電話番号管轄地域所在地
鶴見年金事務所045-521-2641鶴見区・神奈川区〒230-8555 横浜市鶴見区鶴見中央4-43-4
港北年金事務所045-546-8888港北区・緑区・青葉区・都筑区〒222-8555 横浜市港北区大豆戸町515
横浜中年金事務所045-641-7501西区・中区〒231-0012 横浜市中区相生町2-28
横浜西年金事務所045-820-6655保土ヶ谷区・旭区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区〒244-8580 横浜市戸塚区川上町87-1
横浜南年金事務所045-742-5511南区・磯子区・港南区・金沢区〒232-8585 横浜市南区宿町2-51
川崎年金事務所044-233-0181川崎区・幸区〒210-8510 川崎市川崎区宮前町12-17
高津年金事務所044-888-0111中原区・宮前区・高津区・多摩区・麻生区〒213-8567 川崎市高津区久本1-3-2
横須賀年金事務所046-827-1251横須賀市・三浦市・逗子市・三浦郡〒238-8555 横須賀市米が原通1-4
平塚年金事務所0463-22-1515平塚市・伊勢原市・秦野市・中郡〒254-8563 平塚市八重咲町8-2
藤沢年金事務所0466-50-1151藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・高座郡〒251-8586 藤沢市藤沢1018
小田原年金事務所0465-22-1391小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡〒250-8585 小田原市浜町1-1-47
相模原年金事務所042-745-8101相模原市・大和市〒252-0303 相模原市南区相模大野6-6-6
厚木年金事務所046-223-7171厚木市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛甲郡〒243-8688 厚木市栄町1-10-3

5 お手続き必要書類一覧

手続きに必要な書類は、相続人の状況や市町村・金融機関によって異なる場合があります。この表は目安ですので、事前にお問い合わせください。

国民年金

遺族基礎年金 5年以内
印鑑 住民票 故人の戸(除)籍謄本 死亡診断書 年金手帳

所得証明書、振込先口座番号

寡婦年金 5年以内
印鑑 住民票 故人の戸(除)籍謄本 死亡診断書 年金手帳
死亡一時金 2年以内
印鑑 住民票 相続人の戸籍謄本 年金手帳

厚生年金

遺族厚生年金 5年以内
印鑑 住民票 故人の戸(除)籍謄本 死亡診断書 年金手帳

所得証明書

共済年金

遺族共済年金 5年以内
印鑑 住民票 故人の戸(除)籍謄本 死亡診断書 年金手帳

振込先口座番号

健康保険

葬祭費(国保) 2年以内
印鑑 保険証券

葬儀費用の領収書等

埋葬料(社保) 2年以内
印鑑 死亡診断書 保険証券

事業主の証明

家族埋葬料 2年以内
印鑑 死亡診断書 保険証券

事業主の証明

労災保険

葬祭料 2年以内
印鑑 住民票 故人の戸(除)籍謄本 死亡診断書

請求者の状況により異なる

遺族補償年金 5年以内
印鑑 住民票 故人の戸(除)籍謄本 死亡診断書

保険

死亡保険金(生命保険) 3年以内
印鑑 印鑑証明書 相続人の戸籍謄本 故人の戸(除)籍謄本 死亡診断書 保険証券

最終支払保険の領収書

死亡保険金(簡易保険) 5年以内
印鑑 住民票 故人の戸(除)籍謄本 死亡診断書 保険証券

領収書、身分証明書

名義変更

銀行預金等
印鑑 印鑑証明書 相続人の戸籍謄本 故人の戸(除)籍謄本

遺産分割協議書、預貯金証書

不動産 3年以内
印鑑 印鑑証明書 住民票 相続人の戸籍謄本 故人の戸(除)籍謄本

登記申請書、固定資産税台帳登録証明書、遺産分割協議書

株式・社債・国債
印鑑 印鑑証明書 相続人の戸籍謄本 故人の戸(除)籍謄本

株主名義変更申請書

自動車
印鑑 印鑑証明書 相続人の戸籍謄本 故人の戸(除)籍謄本

移転登記申請書、車検証等

電話
印鑑 相続人の戸籍謄本 故人の戸(除)籍謄本

電話加入権承継届

電気・ガス・水道

電話で申し入れる

借地・借家

地主・家主に申し入れる

税金

準確定申告 4ヶ月以内
印鑑

源泉徴収書、領収書等

医療費控除(税金の還付) 5年以内
印鑑

源泉徴収書、領収書等

相続税の申告 10ヶ月以内
印鑑 印鑑証明書 相続人の戸籍謄本

遺産分割協議書、評価証明書等

6 相続税の申告・課税価格の算出

基礎控除額を超えると相続税の申告が必要です

正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら、相続税を納める必要はありません。

3,000万円 600万円 × 法定相続人の数 基礎控除額
基礎控除額(平成27年1月1日以降)
法定相続人の人数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

配偶者の税額軽減措置:配偶者は、相続した財産が法定相続分(1/2)以下か、1億6,000万円のいずれか大きい額まで無税という特典があります。(申告書の提出が必要)

プラス財産

相続財産
土地・家屋・借地権・預貯金・有価証券・ゴルフ会員権・家財・書画骨董など
みなし相続財産
生命保険・死亡退職金・年金・低額譲受など
相続開始前3年以内の贈与財産

マイナス財産

債務・葬儀費用
借金・税金・医療費・入院費・家賃・地代・買掛金・葬儀費用など
非課税財産
生命保険金控除・死亡退職金控除・墓所・祭祀用具・公益事業財産・寄付など

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