Welfare Funeral / 葬祭扶助

生活保護葬
(葬祭扶助)

生活保護受給者やご家族が生活保護を受給している場合、葬祭扶助制度により葬儀費用が公費で賄われます。和光葬儀社では申請手続きから火葬まで、ご遺族に寄り添いながら一括サポートいたします。

葬祭扶助 公費負担 自己負担なし 申請代行 24時間対応

葬祭扶助制度のご利用で

残されたご家族様のご負担

0 円でのお葬式

※申請には審査があります。ご遺族・ご親族に支払い能力がある場合などは支給されないことがあります。


ご不明な点はお気軽にご相談ください

0120-05-2194

24時間365日対応 / ご相談無料

About the System

葬祭扶助制度とは

生活保護法第18条に基づき、生活に困窮している方の葬儀費用を自治体が負担する制度です。申請が承認されれば、ご遺族の自己負担はゼロになります。

根拠法令

生活保護法 第18条

昭和25年に制定された生活保護法に基づく制度。困窮のため最低限度の生活を維持できない方を対象に、葬儀費用が支給されます。

申請のタイミング

ご逝去後、速やかに

葬儀の前に福祉事務所に申請するのが原則です。申請が通ってから、葬祭業者への支払いが行われる仕組みです。事前にご連絡ください。

費用負担

自己負担なし(公費)

承認された場合、葬儀費用は自治体から直接、葬祭業者(和光葬儀社)に支払われます。ご遺族からの費用はかかりません。

葬儀の形式

直葬(火葬式)のみ

葬祭扶助で行える葬儀は、通夜・告別式のない「直葬(火葬式)」が基本です。必要最小限の形式でご遺体を安置し、火葬いたします。

Eligibility

こんな方が対象です

以下のいずれかに該当する場合、葬祭扶助の申請が可能です。ご不明な場合はお気軽にご相談ください。

01

亡くなった方が生活保護受給者

故人が生活保護を受給していた場合。葬儀を行う方(申請者)が生活保護受給者でなくても申請できます。

02

葬儀を行う方が生活保護受給者

喪主(葬儀を行う方)が生活保護を受給しており、費用を負担できない場合。故人が受給者でなくても申請可能です。

03

身寄りのない方・引き取り手のいない場合

ご遺族がいない、または引き取り手がいない場合、自治体が葬祭扶助を利用して葬儀を行うことがあります。

Important Notice

ご注意:自己負担が発生するケース

葬祭扶助は「困窮のため最低限度の生活を維持できない方」が対象です。横浜市では各区の福祉事務所(生活支援課)が審査を行い、以下のような場合は申請が認められず、自己負担となることがあります。

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ご遺族・ご親族に支払い能力がある

故人様が生活保護受給者であっても、葬儀を執り行う方(喪主)やご親族に葬儀費用を負担できる収入・預貯金がある場合、葬祭扶助は支給されません。横浜市では喪主・扶養義務者の経済状況も審査の判断対象となります。

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故人に葬儀費用に充てられる遺産がある

故人様に預貯金・保険金・未支給年金などの遺産があり、葬儀費用を賄える場合、その範囲では自己負担となります。香典収入なども判断材料になることがあります。

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葬儀(火葬)を行った後に申請した

申請は必ず葬儀の前に行う必要があります。一度ご自身で立て替えて支払ってしまうと「支払い能力があった」とみなされ、後から申請しても扶助は認められません。ご逝去後すぐにご相談ください。

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支給上限を超えるサービスを希望する

通夜・告別式、生花・祭壇の装飾、戒名・お布施など、葬祭扶助の対象外サービスをご希望の場合は、その分が自己負担となります。

※「困窮状態」の判断には法律上明確な基準はなく、横浜市の各区の福祉事務所(生活支援課)の担当者が個別に判断します。ご自身が対象になるか不安な場合は、まず和光葬儀社へご相談いただくか、お住まいの区の生活支援課へ直接お問い合わせください。

生活保護を受けていない方でも、
費用面でのご相談を承っています。

費用のご相談ページへ
Subsidy Amount

横浜市の葬祭扶助 支給額

支給額は自治体によって異なります。横浜市の場合、以下が目安となります(2025年度)。

横浜市 葬祭扶助 支給額の内訳

搬送費

20,300

葬祭費

198,440

合計支給額(上限)

218,740

※支給額は年度・自治体・世帯員数により変動します。上記は目安です。神奈川県内の他市区町村についてもお問い合わせください。

What's Included

生活保護葬に含まれるもの

和光葬儀社の生活保護葬では、必要なものを一式ご用意しております。

棺(桐棺)
収骨容器・骨壷
ご遺体の安置
ご遺体の搬送
ドライアイス
役所への申請代行
火葬(公費)
枕飾り一式
火葬許可証の取得

含まれないもの・ご注意

  • 通夜・告別式などの宗教的な式典は対象外となります
  • 生花・祭壇の装飾など、扶助対象外のオプションは別途費用が発生します
  • 寺院へのお布施・戒名料は含まれません
  • 支給額を超えた分は自己負担となる場合があります
  • 申請前にご逝去された場合でも申請可能なケースがあります。まずはご相談ください
Application Flow

申請から火葬までの流れ

はじめてのことで不安な方も大丈夫です。和光葬儀社がすべてのステップをサポートいたします。

01

まずは和光葬儀社にご連絡ください

24時間365日対応しております。「生活保護葬を希望する」とお伝えいただくだけで結構です。状況をお伺いし、申請に必要な情報をご案内いたします。

02

ご遺体の搬送・安置

病院・ご自宅・施設などから当社の安置施設へご遺体をお迎えします。安置中はドライアイスで適切に管理いたします。

03

福祉事務所への申請(代行)

お住まいの福祉事務所(市区町村)に葬祭扶助の申請を行います。必要書類の準備や申請の手続きは当社がサポートいたします。審査には通常数日かかります。

04

承認・火葬の実施

申請が承認されると、扶助費は自治体から直接当社に支払われます。承認後、火葬場での火葬を行います。ご遺族は立会いが可能です。

05

ご収骨・その後のサポート

火葬後のご収骨をお手伝いします。お墓や納骨先が決まっていない場合は、永代供養・散骨などのご相談も承っております。

Why Choose Us

和光葬儀社が選ばれる理由

申請手続きを丸ごとサポート

生活保護葬の申請は初めての方がほとんど。必要書類の準備から福祉事務所への申請まで、すべてサポートします。

24時間365日いつでも対応

深夜・早朝・休日も関係なく対応いたします。ご逝去されてすぐにご連絡いただけます。

自社スタッフが一貫対応

搬送・安置・申請・火葬まですべて自社スタッフが担当。仲介業者を介さないため、余計な費用が発生しません。

横浜・神奈川エリアに精通

横浜市・川崎市・相模原市など神奈川県全域に対応。各自治体の葬祭扶助制度に詳しいスタッフがご案内します。

FAQ

よくある質問

Q 生活保護葬は本当に自己負担がゼロですか?
申請が承認された場合、葬儀費用は自治体から直接当社に支払われますので、ご遺族の自己負担は原則ゼロです。ただし、扶助の支給額を超えるサービス(生花・戒名など)をご希望の場合は差額のご負担をお願いすることがあります。
Q 故人が生活保護を受けていれば、必ず0円になりますか?
いいえ、必ずしも0円になるとは限りません。故人様が生活保護受給者であっても、葬儀を執り行うご遺族・ご親族(喪主・扶養義務者)に葬儀費用を負担できる収入・預貯金がある場合や、故人様に葬儀費用に充てられる遺産・預貯金がある場合は、葬祭扶助は支給されません。横浜市では各区の福祉事務所(生活支援課)が個別に審査を行います。ご自身のケースが対象になるか不安な場合は、お気軽にご相談ください。
Q 故人が生活保護受給者でない場合も申請できますか?
はい、申請可能です。喪主(葬儀を行う方)が生活保護を受給していて費用を負担できない場合も、葬祭扶助を申請できます。また、身寄りのない方が亡くなった場合も、自治体が申請することがあります。
Q 申請はいつ行えばいいですか?
原則として葬儀を行う前に福祉事務所に申請する必要があります。まず当社にご連絡いただければ、申請の段取りについてご案内いたします。万が一葬儀後でも相談できる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
Q お通夜・告別式を行うことはできますか?
葬祭扶助で対応できるのは「直葬(火葬式)」のみです。通夜・告別式は扶助の対象外となります。ご家族でご希望の場合は、別途費用が必要になりますのでご相談ください。
Q 横浜市以外(神奈川県内)でも対応していますか?
はい、川崎市・相模原市・横須賀市など神奈川県内全域に対応しております。また東京都・大阪府エリアについてもご相談ください。各自治体の支給額や手続きが異なりますので、詳細はお電話にてご確認ください。
Q 深夜に亡くなりました。すぐに連絡できますか?
はい、24時間365日対応しております。深夜・早朝・休日でもすぐにお電話ください。スタッフが速やかにご対応いたします。
Contact Us

生活保護葬のご相談は
和光葬儀社へ

24時間365日対応 / 申請から火葬まで一括サポート / ご相談無料

「生活保護葬を希望する」とひと言お伝えいただくだけで大丈夫です

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